ストーカー行為は犯罪です。
平成12年に施行された「ストーカー規制法」により、ストーカーを特定し「つきまとい等」の行為を立証できればストーカーに対して刑事罰を負わせることが可能となりました。
しかし、「そのうち止めるだろう」、「怖いから関わりたくない」などの理由でストーカーへの対処を行なわない方が多く、
ストーカー被害は一向に減少する様子は見受けられません。
警察に相談してもストーカー行為の証拠やストーカーの特定ができなければ、付近を巡回してくれるだけで根本的な解決にはなりません。
総合調査オフィスではストーカー本人の特定・ストーカー行為の立証をはじめ、盗聴・盗撮器の発見、身辺警護まで請け負っております。
ストーカー行為は放置するとエスカレートする傾向にあります。
何かあってからでは取り返しがつきません。
危険を伴う調査になることも少なくありませんので決してご自身だけで調査せず、小さなことでもお気軽ご相談ください。
ストーカーには様々なタイプがあり、強引な要求をしてきたり、陰湿な嫌がらせを繰り返したり、 中には自分の行動がストーカー行為であるという認識の無いタイプもいます。
また時にはストーカーの正体が、
元夫、元彼氏などの過去の交際相手
飲み会やパーティーで知り合った知人
会社の同僚
など、身近な人物である可能性もあります。
特にストーカーが過去の交際相手の場合は、あなたの部屋に盗聴器や盗撮器が設置されている可能性がありますので十分に注意してください。
ストーカー規制法は近年多発する歪んだ恋愛感情を起因とする凶悪犯罪を未然に防止し、また法を犯してストーカー行為に及んだ者に対して処罰を求めるために施行されました。
ストーカー規制法では、同一の者に対し「つきまとい等」の行為を繰り返して行なうことを「ストーカー行為」と規定して処罰を設けており、相手を特定・告訴し処罰を求めることも可能です。
「つきまとい」とは、以下の8つの行為を反復して行なうことを指します。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ(自宅・学校・職場)
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動)
5.無言電話・連続した電話・ファクシミリ
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける
8.性的羞恥心の侵害


